判示事項
一 出入国管理令第六〇条の合憲性
二 出入国管理令第六〇条第二項違反罪における訴因の特定
裁判要旨
一 出入国管理令第六〇条は、憲法第二二条第二項に違反しない。
二 密出国の日時を「昭和二七年四月頃より同三三年六月下旬まで」、その場所を「本邦より本邦外の地域たる中国に」と各表示し、その方法につき具体的な表示をしていない起訴状であつても、検察官の冒頭陳述により、被告人は昭和二七年四月頃までは本邦に在住していたが、その後所在不明となつてから、日時は詳らかでないが中国に向けて不法に出国し、引き続いて本邦外にあり、同三三年七月八日帰国したものであるとして、右不法出国の事実を起訴したものとみるべき場合には、審判の対象および防禦の範囲はおのずから明らかであつて、刑訴第二五六条第三項に違反するものということはできない。
参照法条
出入国管理令60条,出入国管理令71条,憲法22条2項,刑訴法256条3項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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