出入国管理令違反

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事件番号
昭和34(あ)1678
裁判年月日
昭和37年11月28日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第16巻11号1633頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

一 出入国管理令第六〇条の合憲性
二 出入国管理令第六〇条第二項違反罪における訴因の特定

裁判要旨

一 出入国管理令第六〇条は、憲法第二二条第二項に違反しない。
二 密出国の日時を「昭和二七年四月頃より同三三年六月下旬まで」、その場所を「本邦より本邦外の地域たる中国に」と各表示し、その方法につき具体的な表示をしていない起訴状であつても、検察官の冒頭陳述により、被告人は昭和二七年四月頃までは本邦に在住していたが、その後所在不明となつてから、日時は詳らかでないが中国に向けて不法に出国し、引き続いて本邦外にあり、同三三年七月八日帰国したものであるとして、右不法出国の事実を起訴したものとみるべき場合には、審判の対象および防禦の範囲はおのずから明らかであつて、刑訴第二五六条第三項に違反するものということはできない。

参照法条

出入国管理令60条,出入国管理令71条,憲法22条2項,刑訴法256条3項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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