覚せい剤取締法違反

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事件番号
昭和30(あ)2311
裁判年月日
昭和30年12月21日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第9巻14号2946頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 覚せい剤取締法第一四条にいわゆる「所持」の概念
二 覚せい剤取締違法第四一条第一項が第一号から第五号までの所為に対し同一の法定刑を定めたことは憲法第一三条に違反するか
三 被告人にとり不利益な主張であつて上告理由として許されない一事例

裁判要旨

一 覚せい剤取締法第一四条にいわゆる「所持」の概念は明確を欠くものではない。
二 覚せい剤取締法第四一条第一項がその第一号から第五号までの所為に対し、同一の法定刑を定めたからといつて、憲法第一三条に違反しない
三 押収の覚せい剤を没収しなかつた第一審判決の違法を職権により匡正しないでこれを看過した原判決は違法であると主張する上告論旨は、被告人にとり不利益な主張であつて、上告理由として許されない

参照法条

覚せい剤取締法14条,覚せい剤取締法41条,覚せい剤取締法41条の3,憲法13条,憲法31条,刑訴法405条

この裁判例が参照する条文の解説

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