住居侵入

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事件番号
昭和26(れ)782
裁判年月日
昭和26年7月12日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第5巻8号1432頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 正当争議行為にあたらない一事例
二 争議行為にあたらない一事例

裁判要旨

一 労働争議中の工場に擅に入場する行為は、たとえ争議目的達成のためなされたしても、憲法第二八条、労働組合法第一条の正当行為にあたらない。
二 労働関係の当事者たる労働組合員以外の者が、労働争議中組合の争議行為を応援するためにした行為は、争議行為にあたらない。

参照法条

憲法28条,労働組合法1条(昭和24年法律174号による改正前のもの),労働関係調整法6条,刑法130条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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