子の認知請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和28(オ)389
裁判年月日
昭和30年7月20日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第9巻9号1122頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 民法第七八七条但書と憲法第一三条
二 民法第七八七条但書は憲法第一四条の「差別」の規定であるか

裁判要旨

一 民法第七八七条但書の規定は、憲法第一三条に違反しない。
二 民法第七八七条但書の規定は、認知の訴の提起に関し、すべての嫡出でない子につき一律平等にその権利の存続期間を制限したものであり、その間に差別を加えたものではない。

参照法条

民法787条但書,憲法13条,憲法14条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08