物価統制令違反

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事件番号
昭和23(れ)1961
裁判年月日
昭和26年5月30日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第5巻6号1205頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

憲法第三九条前段の「既に無罪とされた行為については刑事上の責任を問われない」の法意

裁判要旨

また憲法第三九条前段に「既に無罪とされた行為については刑事上の責任を問われない」というのは、所論のように行為時の法令によれば有罪であつたものが裁判時の法令に従えば無罪である行為につき刑事上の責任を問われないという趣旨ではなく、既に無罪の裁判のあつた行為については再び刑事上の責任を問われないという趣旨であるから、原判決はこの規定に抵触するところはない。論旨は、憲法第三九条前段後半を右のように解するときは、行為時の法令によれば有罪であつた行為がその後、法令の変更によつて裁判時には無罪とされる場合につき憲法の規定を欠くに至ると非難するけれども、この場合については憲法は自ら規定することなく、これを刑法、刑訴法等の法令の規定するところに委ねているものと解されるのであるから、右の非難はあたらない。

参照法条

憲法39条,旧刑訴法363条2号

この裁判例が参照する条文の解説

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