解雇無効確認等

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事件番号
昭和60(オ)386
裁判年月日
平成元年12月14日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第43巻12号2051頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和59(ネ)6281

判示事項

ユニオン・ショップ協定の効力

裁判要旨

ユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、民法九〇条により無効である。

参照法条

憲法28条,民法90条,労働組合法2章,労働組合法3章

この裁判例が参照する条文の解説

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