住民訴訟による損害賠償

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事件番号
平成1(行ツ)126
裁判年月日
平成元年11月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第43巻10号1160頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成1(行コ)60

判示事項

天皇と民事裁判権

裁判要旨

天皇には民事裁判権は及ばない。

参照法条

憲法1条,裁判所法3条,民訴法1編1章

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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