判示事項
弁護人に対する公判期日の通知が適法になされなかつた違法があつても弁護権を侵害したことにならぬとされた事例。
裁判要旨
控訴審において弁護人に対する公判期日の通知が適法になされなかつたため、その弁護人が右公判期日に出頭しなかつたとしても、判決宣告期日の通知は適法になされており、弁護人は判決宣告までに弁論再開の申立をする等自ら弁論をする機会を得ることができた筈であるのにそのことなくして経過したばかりでなく、弁護人の控訴趣意書は提出せられており、これに基き国選弁護人によつて弁論がなされ、且つ検察官の控訴趣意に対しても国選弁護人による答弁がなされているときは、弁護権の行使が不当に妨げられたものとはいえない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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