住居侵入、傷害、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、放火未遂、外国人登録法違反、爆発物取締罰則違反

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事件番号
昭和33(あ)371
裁判年月日
昭和34年5月7日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第13巻5号606頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

弁護人に対する公判期日の通知が適法になされなかつた違法があつても弁護権を侵害したことにならぬとされた事例。

裁判要旨

控訴審において弁護人に対する公判期日の通知が適法になされなかつたため、その弁護人が右公判期日に出頭しなかつたとしても、判決宣告期日の通知は適法になされており、弁護人は判決宣告までに弁論再開の申立をする等自ら弁論をする機会を得ることができた筈であるのにそのことなくして経過したばかりでなく、弁護人の控訴趣意書は提出せられており、これに基き国選弁護人によつて弁論がなされ、且つ検察官の控訴趣意に対しても国選弁護人による答弁がなされているときは、弁護権の行使が不当に妨げられたものとはいえない。

参照法条

憲法37条3項,刑訴法273条3項

この裁判例が参照する条文の解説

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