詐欺

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事件番号
昭和31(あ)900
裁判年月日
昭和32年5月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第11巻5号1540頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一旦不起訴にした犯罪を起訴することと憲法第三九条

裁判要旨

検察官が一旦不起訴にした犯罪を後日起訴しても、憲法第三九条に違反するものではない。

参照法条

憲法39条,刑訴法248条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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