判示事項
一 供出完了後のいわゆる余剰米に関する食糧管理法第九条第一項、同施行令第六条の適用の合憲性
二 食糧管理法違反罪における買受米の換価金の没収
三 懲役と罰金とを併科し、更に附加刑として換価金の没収を科することの可否
裁判要旨
一 生産者の供出完了後のいわゆる余剰米といえども、食糧管理法第九条第一項同施行令第六条適用の対象となり、その規定に違反した者に対し、同法第三一条第三四条を適用して処断することは憲法第二九条に違反するものではない。
二 所論換価金は、被告人が本件犯行によつて得た米の換価金であるから、ひつきよう米そのものと同視すべきものであり、したがつて刑法一九条はこれを没収し得べきものとしているのである。
三 所論懲役と罰金とを併科し得る場合、それを併せ科しても、それは何れも主刑としての刑罰であつて、その罰金が所論のように、犯人に何罪による利益を保有せしめない趣旨の下に科せられるものではない。されば第一審判決が主刑として懲役と罰金を併せ科し、更に附加刑として換価金の没収を科したからといつて同一の犯罪について重複して個人の財産権を不当に侵害するものといいえないことはいうまでもない。
参照法条
食糧管理法9条1項,食糧管理法31条,食糧管理法34条,食糧管理法施行令6条,憲法29条,刑法19条,刑訴法122条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07