公職選挙法違反

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事件番号
昭和53(あ)846
裁判年月日
昭和54年12月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第33巻7号1074頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 公職選挙法二三五条の二第二号にいう選挙に関する「報道又は評論」の意義
二 公職選挙法二三五条の二第二号違反の行為と違法性の阻却
三 公職選挙法一四八条三項一号イの「新聞紙にあつては毎月三回以上」の部分と憲法二一条、一四条

裁判要旨

一 公職選挙法二三五条の二第二号にいう選挙に関する「報道又は評論」とは、当該選挙に関する一切の報道・評論を指すのではなく、特定の候補者の得票について有利又は不利に働くおそれがある報道・評論をいう。
二 公職選挙法二三五条の二第二号の構成要件に形式的に該当する場合であつても、もしその新聞紙・雑誌が真に公正な報道・評論を掲載したものであれば、その行為の違法性は阻却される。
三 公職選挙法一四八条三項一号イの「新聞紙にあつては毎月三回以上」の部分は、憲法二一条、一四条に違反しない。

参照法条

公職選挙法148条3項,公職選挙法235条の2第2号,刑法35条,憲法14条,憲法21条

この裁判例が参照する条文の解説

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