法人税法違反

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事件番号
昭和47(あ)1801
裁判年月日
昭和48年7月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第27巻7号1322頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部

判示事項

憲法三七条一項の迅速な裁判の保障条項に反する異常な事態が生じてないものとされた事例

裁判要旨

約九年余の審理中断が、主に、被告人会社代表者の病気を理由とする公判手続の停止に起因し、かつ、被告人側に審理の主導的役割が課せられているその反証段階において生じたものであり、裁判所が被告人会社代表者を誤認して右公判手続を停止していたとしても、被告人側が右公判手続の停止に際し異議を述べず、また、その代表者の変更通知をするなどして右審理中断を解消する措置を講じないで放置した等の事情(判文参照)のもとでは、右審理中断は、もつぱら被告人側の責に帰すべきものであり、右審理中断により訴訟上の不利益を蒙つたものと認めるべき特段の事情も窺われない本件においては、いまだ憲法三七条一項に定める迅速な裁判の保障条項に反する異常な事態に立ち至つたものとはいえない。

参照法条

憲法37条1項,刑訴法314条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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