捜索差押許可の裁判に対する準抗告申立棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和33(し)16
裁判年月日
昭和33年7月29日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第12巻12号2776頁
原審
東京地方裁判所

判示事項

一 憲法第三五条と捜索差押許可状の記載事項。
二 捜索差押許可状には、罪名のほか適用法条を記載することを要するか。

裁判要旨

一 憲法第三五条は、捜索、押収については、その令状に、捜索する場所および押収すべき物を明示することを要求しているにとどまり、その令状が正当な理由に基いて発せられたことを明示することまでは要求していないものと解すべく、捜索差押許可状に被疑事件の罪名を、適用法条を示して記載することは憲法の要求するところではない。
二 捜索差押許可状に罪名を記載するにあたつては、適用法条まで示す必要はない。

参照法条

憲法35条,刑訴法219条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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