猥褻図画販売、猥褻図画販売目的所持

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事件番号
昭和57(あ)859
裁判年月日
昭和58年10月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第37巻8号1294頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

刑法一七五条と憲法一三条、二一条、三一条

裁判要旨

刑法一七五条は、憲法一三条、二一条、三一条に違反しない。

参照法条

刑法175条,憲法13条,憲法21条,憲法31条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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