天皇の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
日本国憲法第1条から第8条は、天皇の地位・皇位継承・国事行為とその手続を定めています。天皇の行為には内閣の助言と承認が必要で、責任は内閣が負い、天皇自身は国政に関する権能を持ちません。あわせて摂政の扱い、内閣総理大臣・最高裁判所長官の任命、皇室財産の授受についても定めています。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 地位 | 日本国・国民統合の象徴 |
| 地位の根拠 | 主権者である国民の総意 |
| 皇位継承 | 世襲、皇室典範に基づく |
| 国事行為の要件 | 内閣の助言と承認 |
| 責任の所在 | 内閣が負う |
| 天皇の権能 | 国政に関する権能なし |
| 摂政 | 天皇の名で国事行為を代行 |
| 内閣総理大臣の任命 | 国会の指名に基づき任命 |
| 最高裁長官の任命 | 内閣の指名に基づき任命 |
| 皇室財産の授受 | 国会の議決が必要 |
天皇について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
天皇と民事裁判権
一 公式令廃止後の法令公布の方法
二 昭和二三年七月三一日なした昭和二三年政令第二〇一号違反教唆罪の成否
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。