日本国憲法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第84条

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
財政ステップ 1 / 1 財政財政について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
日本国憲法固定資産税賦課取消請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和28(オ)616
裁判
最高裁判所大法廷 昭和30年3月23日 棄却
登載
民集 第9巻3号336頁
参照法条
地方税法343条,地方税法359条,憲法11条,憲法12条,憲法14条,憲法29条,憲法30条,憲法65条,憲法84条
判示事項
一 土地に対する固定資産税の納税義務者 二 地方税法第三四三条、第三五九条の合憲性
裁判要旨一 土地台帳若しくは土地補充課税台帳に一月一日に所有者として登録されている者は、納期において所有権を有しなくてもその年の四月一日に始まる年度の固定資産税の納税義務を負う。
二 地方税法第三四三条および第三五九条は憲法第一一条、第一二条、第一四条、第二九条、第三〇条、第六五条に違反しない。
日本国憲法通知処分取消請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成21(行ツ)73
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成23年9月22日 棄却
登載
民集 第65巻6号2756頁
参照法条
憲法84条,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)31条1項,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)31条2項,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)31条4項,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)31条5項2号,租税特別措置法31条1項,租税特別措置法31条3項2号,所得税法69条1項,平成16年法律第14号附則27条1項,国税通則法15条2項1号
判示事項
長期譲渡所得に係る損益通算を認めないこととした平成16年法律第14号による改正後の租税特別措置法31条の規定をその施行日より前に個人が行う土地等又は建物等の譲渡について適用するものとしている平成16年法律第14号附則27条1項と憲法84条
裁判要旨所得税に係る長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額につき他の各種所得の金額から控除する損益通算を認めないこととした平成16年4月1日施行に係る平成16年法律第14号による改正後の租税特別措置法31条の規定を,同年1月1日以後に個人が行う同条1項所定の土地等又は建物等の譲渡について適用するものとしている平成16年法律第14号附則27条1項の規定は,憲法84条の趣旨に反しない。
日本国憲法所得税法違反
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和55(あ)1491
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和59年3月16日 棄却
登載
集刑 第236号179頁
参照法条
憲法84条,所得税法9条1項11号イ
判示事項
所得税法九条一項一一号イと憲法八四条
裁判要旨所得税法九条一項一一号イの規定は、憲法八四条に違反しない。

条文原文

原文ママ
日本国憲法 第84条
第八十四条あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

一次情報